賃貸保証人代行

賃貸 保証人代行

連帯保証人や保証人は、アパート・マンション・一戸建て、店舗、事務所、倉庫の賃貸物件を借りる際に必要になります。でも中には、「連帯保証人って頼みにくい」「できれば他の人に迷惑かけずに部屋を借りたい」「連帯保証人頼める人がいない」「家賃保証会社に加入したら連帯保証人を追加で求められた」いろいろな事情で連帯保証人が必要になった場合に保証人代行サービスを利用してください。

連帯保証人、緊急連絡先、賃貸契約になぜ必要

賃貸物件を借りるときに連帯保証人や緊急連絡先が必要になります。これは借主が賃料を支払いできなかったり設備を破損したりした場合に家主が一方的に損をしないための制度です。どんなに社会的な信用があっても家主側は借主を信用しません、なので賃貸借契約の際に連帯保証人を求める、家賃保証会社に加入して貰う条件を要求します。例え家賃保証会社の審査に通過して社会的な信用がある職業でも最低、緊急連絡先は必要になります。(緊急連絡先の代行2年間24000円)

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連帯保証人と保証人、緊急連絡先の違い

連帯保証人と保証人には明確な違いがあります。ただの保証人は借主に支払い能力がある場合は支払う必要はありません。連帯保証人とは借主に支払い能力があっても請求されたら支払いをしなければなりません。借主と同等の責任を負うことになります。賃貸物件の緊急連絡先は何の債務も責任も生じません。

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賃貸の連帯保証人は誰に依頼、いない場合は保証人代行会社まで

高齢者単身者の増加、人間関係の希薄、外国人留学生、外国人労働者の増加、いろいろな社会的な変化で家賃保証会社に加入して審査が必要なケースが増えています。家賃保証会社に加入したのだから連帯保証人は必要ないと思ったら保証会社から連帯保証人を付けてくださいと要求されるケースも増加しています。店舗、事務所、倉庫を借りる際も法人名義で申込み代表取締役連帯保証人になりますが、賃料が高いともう一名追加して連帯保証人を要求されます。外国人の方が住宅、店舗、事務所を借りる際も間違いなく日本国籍の連帯保証人を要求されます。そんな時は保証人代行会社までご相談してください。

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賃貸契約での連帯保証人の条件は

賃貸契約での連帯保証人は誰でもなれるわけではありません。一般的には両親、兄弟、親戚関係となります。連帯保証人になれる条件は家主側の希望や管理会社の入居条件によって変わります、主な条件は親族(二等親以内)高齢者ではない(65歳以上)定住住所、安定した収入がある。印鑑証明書、収入証明書等の証明書が提出できる、なるべく近県在住者であるの順番で求められます。最近では家賃保証会社に加入が増えていますので、連帯保証人に対して絶対に条件を満たしていないとダメだとはならないようです。店舗、事務所、倉庫など賃料が高額になる連帯保証人に対しての条件は友人知人でも柔軟に対応してくれます、これは保証金が6か月前後と多額でリスクが低いのと法人名義の場合は連帯保証人が代表取締役以外にもう一名となり家賃滞納に対して低リスクとの判断だと思います。

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連帯保証人を保証人代行会社に依頼と手続き

住居や事業で賃貸契約を申し込む際に連帯保証人を用意するか家賃保証会社に加入が必要になります。家賃保証会社が入居審査で連帯保証人の追加が必要と要求され連帯保証人が用意できない場合はお電話かメールにて相談してください。その際に賃料、敷金、家賃保証会社の社名、職業、勤続年数、年収、年齢、入居人数を教えてください。保証料金の見積もりをいたします。お支払いは全て入居審査が通過した後になります。保証人代行の期間は2-3年で保証人代行料金は男性9千円女性7千円となります。(一年間更新)

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会社事務所、店舗、倉庫の連帯保証人代行

外国籍の連帯保証人依頼が増えています。外国籍の方が国内で事務所、店舗等で事業用の賃貸契約をする際には必ず日本国籍の連帯保証人が必要となります。日本国籍の方でも事業主として賃貸契約を申込みする際は代表取締役一名か追加でもう一名の連帯保証人を要求されます。連帯保証人を用意できない場合は電話かメールにてご相談してください。高額の賃料でも多数の実績がございます。お支払いは審査通過後です、保証期間は2-3年で保証料金は賃料の70-100%です、年間更新9千円が必要となります。

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賃貸契約での緊急連絡先代行

連帯保証人が必要ない物件、家賃保証会社の審査も通過して連帯保証人の必要もない物件であっても緊急連絡先は必ず必要になります。賃貸保証人代行では緊急連絡先の代行も可能でございます。(2年間24000円)

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賃貸サービスのご案内

保証対象となる契約
日本全国に所在する賃貸借契約(賃貸、事務所店舗、駐車場)

保証代行の範囲
保証代行期間内に発生した保証範囲の算出に充てられた賃料の滞納分(家賃、共益費、固定費用等、駐車料金込みも含む)

契約解除に対する明け渡し費用
家賃支払いの滞納に対する督促と保証代行契約に伴う家賃代行の支払

保証対象
20歳以上の個人および法人の契約対象(未成年者要相談)

保証料
連帯保証人あり 賃料(管理費等含む)60% 期間2年間
連帯保証人なし 賃料(管理費等含む)80% 期間2年間
賃料五万円未満の場合は一律賃料の70%
問い合わせは担当石原まで。

不動産オーナーの方

賃貸保証料
保証代行料金は入居者の方に負担していただきます。

保証代行期間
原則として二年間の保証代行(更新時は再契約)

保証範囲
賃貸保証契約書に記載された賃料、管理費、共益費、駐車場代等の賃貸借契約に関する賃料等の全て。
契約解除後の明け渡し不履行によって生じた賃料等総額

免責事項
入居者の賃料滞納支払遅れが発生しましたら速やかにお知らせください。

敏速な督促と入居者への確認を行うため支払日から5日以内に通知してください。
滞納発生より6日以上30日以内の場合、保証は確定債務の80%保証支払
31日以上の場合、保証全額免除となります。

問合せは担当石原まで
保証代行の運営アリコトラストでは提携する弁護士事務所と速やかな督促と起訴等を行います。